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日本禁酒同盟・会則(寄付行為)



第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人日本禁酒同盟という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都武蔵野市西久保1丁目8番2号に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、宗教宗派、政党政派に偏せず、酒害に関する知識を普及し酒害の予防及び酒害者の救済に努め、もってわが国民の健全なる心身の育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 禁酒問題の調査研究及びその公表
(2) 禁酒思想普及宣伝のために講演、講習、映画、展覧会等の開催及び斡旋
(3) 青少年に対する禁酒教育
(4) 禁酒教育及び酒害者の救済を行う施設の設置、運営
(5) 全国禁酒団体並びに同志者との連絡提携
(6) 国際機関との連絡協力
(7) その他この法人の目的達成に必要な事項
第3章 資産及び会計
(資産の楕成)
第6条 この法人資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 会費
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第7条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載されたもの
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産にくり入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第12条 この法人の収支決算は、理事長が作製し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見を付け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度終了後3ヵ月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第13条 この法人が借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第14条 第9条ただし書及前条の規定に該当する場合並びに収支決算を定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31に終わる。
第4章 役 員
(役員)
第16条 この法人は、次の役員を置く。
(1) 理事10名以上15名以内(うち理事長1名、副理事長1名及び常務理事若干名とする。)
(2) 監事2名
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長、副理事長及び常務理事を定める。
理事のうちには、理事のいずれか1人と親族その他の特殊の関係にある者の合計数が、理事現在数の3分の1を越えることとなってはならない。
監事には、この法人の理事(その親族その他の特殊の関係にある者を含む)及び職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他の特殊の関係にあってはならない。
(理事の職務)
第18条 理事長は、この法人の義務を総理しこの法人を代表する。
理事長に事故あるとき、又は欠けたときは副理事長が、副理事長も事故あるときは、理事長があらかじめ指名した順序により常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
副理事長及び常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第19条 監事は、この法人の義務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会、又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第20条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第21条 役員が次に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為が認められるとき。
(役員の報酬)
第22条 役員は、その地位について報酬を受けることができない。
常勤役員の報酬は、理事会で定める。
第5章 会長及び顧問
(会長)
第23条 この法人には、必要に応じて会長を置くことができる。
会長は、理事会でこれを選任する。
会長は、この法人の名誉を代表する。
(顧問)
第24条 この法人には、顧問若干名を置くことができる。
顧問は、この法人の事業に功労があった者又は学識経験者のうちから理事会の承諾を経て、理事長がこれを委嘱する。
顧問は、この法人の業務に関し理事長の諮問にこたえる。
第25条 会長及び顧問は、無給とする。
第6章 評議員及び職員
(評議員の選出)
第26条 この法人には、評議員20名以上30名以内を置く。
評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
評議員のうちには、役員のいずれか1人と親族その他特殊の関係にある者の数又は評議員の1人及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が評議員現在数の3分の1以上含まれてはならない。
評議員は、役員を兼ねることはできない。
評議員は、第20条から第22条の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第27条 評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職員)
第28条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
職員は、理事長が任免する。
職員は有給とする。
第7章 会 議
(理事会の招集等)
第29条 理事会は、毎年2回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求のあった日から3週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第31条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の同意を得なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第32条 すべての会議には、議事録を作製し、議長及び出席者の代表者2名以上の署名押印の上、これを保存する。
第8章 会 員
(会員)
第33条 この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
会員に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
第9章 寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第34条 この寄付行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。
(解散)
第35条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第36条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第10章 補 則
(書類及び帳簿の備付等)
第37条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 寄付行為
(2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出こ関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 庶務日誌
(8) 官公署往復書類
(9) その他必要な書類及び帳簿
前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細則)
第38条 この寄付行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

 

  

財団法人 日本禁酒同盟
Japan Temperance Union